部則

鳥取大学探検部 部則

第 1 章 総則
第 1 条(名称)
本クラブを鳥取大学探検部と称す。
第 2 条(設立年月日)
本会の成立年月日は昭和61年11月10日とする。
第 3 条(所在)
この団体を次の所在に置く。鳥取県鳥取市湖山町南4丁目101番地
第 4 条(目的)
本クラブは若い情熱と可能性と行動力を武器として“high adventure” に挑戦することによって、
若者の永久の命題を追究し、部員相互の親睦と人格形成を図ることを目的とする。

第 2 章 部員
第 5 条(定義)
部員とは鳥取大学に学籍を有し、本クラブに入部届けを提出し、幹部会で承諾を得た者に限る。
第 6 条(義務)
部員は次の各項を履行する義務を持つ。
1.当部則に従うこと。
2.本クラブが企画する計画に何らかの形で協力し参加すること。
3.原則2回生以上は、山・川・洞窟のいずれかの部門に所属すること。ただし、これは専門技術の継承を目的としているため、所属している部門以外の活動の立案、参加を制限するものではない。
4.部費(1万円/年)、徴収を納入すること。また滞納する場合は会計、活動責任者に申し出ること。
5.部会に参加すること。
6.活動中に問題が生じた場合即座に部長に報告すること。
7.安全を第一とし、楽しんで活動すること。
8. 部内講習会に参加し、知識・技能の向上に努めること。
第 7 条(権利)
部員は以下の権利を行使することができる。
1.運営や財務、活動に対する質疑や異議申し立てる権利。
2.運営や財務、活動に関する情報公開請求する権利。
第 8 条(退部)
1.諸事情により退部を希望する際は事前に部長に連絡すること。
2.退部した際の部費の返金は行わない。
3.部員が部則に違反した場合や活動不活発と見なされる場合などには、幹部会の判断にて
退部勧告を行い部会にてこれを決議する。

第 3 章 役員
第 9 条(役員)
本クラブには次の役員を置く。
顧問1名
部長1名
副部長1名
会計1名
主務2名
部門長(山・川・洞窟)各1名
広報1名
会計監査1名
第 10 条(仕事内容)
役員の仕事内容は次の通りである。
部長
・クラブ内の責任、監督
・計画書、報告書の作成指示
・日常活動の指示
・部会、幹部会の開催
・学生生活課との連絡
・その他雑務
副部長
・部長の補佐
・部誌の作成、指導、編集
・OB、OG との連絡係
・計画書、報告書等の整理、顧問との連絡係
・幹部会の参加
会計
・クラブ内における会計(部費徴収他)
・備品購入依頼の承諾
・備品の購入
・体育会活動への参加
・学生生活課への予算請求
・会計報告
・部長の補佐
・幹部会の参加
主務
・部員との連絡広報
・円滑な代替わりの遂行
・部長の補佐
・部誌の作成
・レンタカーの予約
・部内のスケジュール管理
・新歓活動の運営指導
・ポイント管理
・幹部会の参加
部門長
・部門内での技術継承指導、講習会の実施
・学外指導者、OB・OG への技術継承指導依頼
・備品購入依頼
・部門内コンパの企画・実施
・他大学、サークル、部活動との連絡、交流
広報
・SNS(Twitter、Instagram 等)の更新
・他大学、サークル、部活動との連絡、交流
会計監査
・財務状況の確認、助言
第 11 条(任命)
役員は幹部交代時に投票により決議、任命する。ただし、各部門長は各部門内で指名、広報は立
候補者を募り、立候補者がいない場合は新役員が指名、会計監査は前会計が担当する。
第 12 条(任期)
役員の任期は次期幹部交代までとする。再選は妨げない。また、正当な理由なしに、これを辞任することはできない。その決定は部会をもって行う。
第 13 条(解任)
役員でその任務を怠った者は、部会の3分の2の決議を経てこれを解任することができる。

第 4 章 運営
第 14 条(会議)
1.部会を当部における最高決議機関に位置付け、部員の過半数の出席をもって成立するものと
する。また、出席できない場合は必ず部長に届け出なければならない。
2.会議での決議は、原則現役部員のみに決議権を認める。部長が必要と認めた場合はこの限
りではない。
第 15 条(部会)
1.定時部会は週1回開き、活動内容について検討する。また諸問題が発生した際やその他部長
が必要と認めた場合には、随時部会を開催し審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意を持って決定する。
2.幹部会は定期的に開き、運営や活動、部員の様子などについて検討する。この際主務は部員
に運営についてのアンケートをとり、その結果を幹部会内で報告する。
第 16 条(財務)
活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、半期に1回、支出に関して決算報告を
行う。部門長より提案された備品の購入や徴収の最終的な判断は会計が担うが、適宜部会や幹部
会で相談し行うものとする。
第 17 条(ポイント制度)
活動を立案、参加したもの、また特別な業務を行ったものに対してポイントを付与する。このポイントは幹部交代式にて決算を行い、現役生上位10名、1年生上位3名は商品と交換する。

第 5 章 本会則
第 18 条(改正)
この規約は部員の過半数の同意をもって改正することができる。
第 19 条(施行日)
本会則は令和5年12月1日より施行する。